ワーキングホリデービザ(subclass417)は、オーストラリアで休暇を過ごしたい、または働きたい若者のための最長1年間の一時ビザです(最初のワーキングホリデー滞在中に、3ヵ月以上オーストラリアの地方地域にて季節労働に従事した証明があれば、「セカンドワーホリ」の申請をし、最長2年間の滞在が可能。)
ワーキングホリデーの定義は、「二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が相手国・地域の青少年に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める」となっています。 これはワーキングホリデーという名前の通り、休暇を楽しむ目的で現地での生活費をまかなうための労働が許可されているという意味になります。 また、現地で長期滞在することによって現地の異文化を理解し、相手国と自国の相互理解を深める事を目的として作られた制度です。
ワーキングホリデー中にかかる費用を賄う十分な資金(目安:約5000オーストラリアドル)がある事の証明が可能である事。申請時、残高証明は不要ですが場合によっては求められる事があります。
原則は必要ありません。
健康診断書が必要な場合には連絡が入ります。
必要な健康診断は置かれた状況により異なります。
(滞在期間、国籍、過去5年のその他外国滞在期間、そしてオーストラリアでの活動目的等)
オーストラリアの法律基準を満たしていることが条件になります。
過去の渡航歴・犯罪歴などを参考にし、場合によっては申請の際に無犯罪証明書を警察から取得しなければならないことがあります。
無犯罪証明書の取得は時間がかかることがあるため、ビザ申請の際にはお時間に余裕を持ってください。
就労の場合は、原則として同一雇用者の元で最大6ヵ月とされています。
就学は4ヵ月以上はできません。
MyVISAが提供する申請フォームからオンラインによる申請となります。
ビザの申請自体は流れに沿って入力していただければ難しいものではありません。
大事な項目が間違っていた場合はMYVISAからお客様へ確認を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。
ワーキングホリデービザの審査時間が新たに見直しがされました。
ビザ審査にかかる時間は、およそ14日~34日程かかります。各オーストラリアビザに関しては、毎月審査時間の見直しがされます。上記の審査時間は目安になりますので、上記以上のお時間がかかる場合がございます。ビザ申請には時間を持っていただきますようお願いします。
セカンドワーキングホリデーとは、一度目のワーキングホリデーで帰国した後に、もう一度ワーキングホリデーに行くことができる制度です。申請に必要な物・申請対象者は一度目のワーキングホリデーと内容は変わりません。申請はオーストラリア国内・国外からの申請が可能です。
ビザ申請に関するご質問がある方はお気軽にご質問くださいませ。
団体様や企業様の一括申請も受け付けております。ご要望がございましたらこちらの「お問い合わせ」からご連絡をお願いします。