アメリカ短期商用ビザ(B-1)

米国を源泉とした給料や報酬を得ない90日以下の商用(契約の交渉・会議への出席など)はビザ免除プログラムで対応可能の為、商用での滞在を90日以上希望する場合、ならびにビザ免除プログラム対象国以外の方はB-1ビザ(アメリカ短期商用ビザ)の申請が必要です。また、米国を源泉とした給料や報酬が発生する場合には、B-1ビザでは対応できない為、別のビザの申請が必要です。
申請の際は、B-1ビザ申請者全員が移民希望者であると仮定されている為、アメリカに永住する意思が無い事、また、B-1ビザを申請しなければいけない理由を明確に提示しなければなりません。
以下を示すことによって、この法的な仮定を覆す必要があります。

  • 渡米目的は、短期商用やボランティアなど一時的な訪問である事
  • 一定の、限られた期間のみ米国に滞在する予定である事
  • 米国での滞在費をまかなう資金がある証明をする事
  • 米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国する事

B-1 (短期商用)および B-2(短期観光) ビザは、通常 B-1/B-2 として、1つのビザで発給されます。

B-1ビザ渡航目的

  • 販売
    アメリカで催される展示会に参加の上、ブースを設営、サンプルを陳列し日本で製造された製品を受注、契約書に署名をする場合。
  • ボランティア(奉仕活動)
    アメリカ公認の宗教または非営利団体により行われる貧困者または援助が必要な人達へのボランティア活動に参加する場合。またこの場合、滞在に必要な経費以外はアメリカを源泉とした報酬を受けたり、物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない事。
    尚、ビザ申請時、アメリカのスポンサーからの姓名、生年月日、出生地、米国外居住地の住所、アメリカでの最初の目的地および住所、予定期間が記載された手紙が追加書類として必要です。
  • 修理技術者
    日本企業で販売されている商工業用機械・機器の設営、運営、サービス、修理、アメリカ人への研修等を行う場合
  • 講演者、講師
    講演をする場合。また、謝礼を受ける場合は1つの団体又は学会での活動機関である事、並びに非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること、演活動はその団体のために行われること、過去6カ月間にその団体から報酬を得ていない事が求められます。
    予定される活動が上記に正確に該当しない場合は、別のビザが必要です。
  • 会議出席
    科学・教育・専門・ビジネスの会議およびセミナーに出席する場合。また、謝礼を受ける場合には講演者・講師と同様の要件を満足す事。
    さらに、科学技術関連会議に出席する為にビザ申請するためには、履歴書、学校からの許可通知書、ご自身の出版物があればそのすべてのリスト(該当者のみ)が追加で必要になります。
  • 研究者
    研究結果がアメリカの各種機関の利益にならないような研究を個人でする場合。アメリカから報酬を受けたり、アメリカの機関にとって研究結果が有益な場合には別のビザが必要になります。
  • 投機的事業
    起業の為、事業可能地や賃貸物件等を調査する目的で渡米する場合。
    ただし、事業の運営が目的の場合は別のビザが必要です。
  • 医学研修
    医学校管轄病院にて医師の監督、指導のもと医療実習を受ける場合。また、その研修が個々の国の学校教育の一環として認められる場合も対象です。尚、ビザ申請時には、米医学校からの実習内容およびプログラムの期間、報酬源(該当する場合)を記載したレターを追加で提出する必要があります。
    また、物理療法士、歯科医、看護婦、獣医の研修の場合には別のビザが必要です。
  • 在宅勤務
    米国外に本社を置く企業の為コンピュータープログラマーとして在宅勤務をする場合。(専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事している方や同等の教育を受けている方に限る)

すべての渡航目的において、滞在に必要な経費以外はアメリカを源泉とした給料や報酬を受けたり、物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行う事は出来ません。

ビザの有効期間と滞在期間は同じではありませんので注意が必要です。ビザの有効期間はビザ申請時にアメリカ領事が、滞在期間はアメリカ入国の際に移民局の審査官が決定します。滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみに限られます。Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です

B-1ビザ申請必要書類

  • 申請必要書類
    商用/観光ビザを申請される際は、下記の必要書類を提出してください。オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報は、 DS-160ウェブページを参照してください。
    米国での滞在予定期間に加えて6か月以上のパスポートの残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
    過去10年間に発行された古いパスポート
    証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)DS-160確認ページ左上部に写真を上下逆さまに顔にテープがかからないように留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。2016年11月1日より、眼鏡を着用した写真は不可となりました。
    面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
    日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。外国人登録証または在留カードの両面のコピー
    これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています