アメリカ就労ビザ

米国で就労を目的として渡航する際には、就労ビザの申請が必要です。
就労ビザには複数の種類があり、取得の難易度や条件が異なります。就労ビザの取得は、必ず米国内の企業から採用をもらわなければ取得ができない仕組みとなっております。そのため、事前にビザスポンサーの企業を見つけておくことが就労ビザ取得の近道となります。就労ビザの種類は複数あり、制度や申請書の作成が複雑であるため、申請書の作成や代理での大使館とのやり取りなど、一般的に移民弁護士を利用するのが普通です。

就労ビザの種類

  • H-1B (特殊技能職)
  • H-1B1 (自由貿易協定専門家ビザ)
  • H-2A (季節農業労働者)
  • H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)
  • L-1 (企業内転勤者)
  • ブランケットL-1ビザ
  • E-1(貿易駐在員)
  • E-2(投資駐在員)

就労ビザの種類と自分に合っているビザを申請しましょう。
全てのビザ申請には条件が付いていますので、必ずビザの制度を確認してから申請してください。

各就労ビザの概要

H-1B (特殊技能職)
アメリカ人では務まらないような特殊な技術を有していること。必ず学士を取得していること(分野ごとに定められているラインが異なります)就労ビザの外国人採用枠は約20000人であり、全体で65000の発給枠があります。ビザの発給枠は余儀なく変更される場合があります。現在では、ビザ発給枠の選別が選択制へと変化しています。この変更、高額な給料をもらっている方を先に選定するために設けられら新制度です。H-1Bビザの有効期限は通常3年間とされており、条件が整っている場合のみ延長が可能です。

H-1B1 (自由貿易協定専門家ビザ)
チリとシンガポールの特殊技術者のみが取得可能なビザです。コンピュータサイエンス、医学とヘルスケア、工学、数学、物理科学、教育、バイオテクノロジー、経営や人的資源などのビジネス分野の方が対象です。

H-2A (季節農業労働者)

H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)

L-1 (企業内転勤者)

ブランケットL-1ビザ

E-1(貿易駐在員)
アメリカとの貿易関係が全体の50%を占めている場合のみ発給が可能です。継続的かつ積極的に貿易活動を行っていることが条件です。

E-2(投資駐在員)
租税条約投資家という名称のビザです。米国経済へ有益な利益条件を提示できるような投資ができることが前提です。実質的に継続的な投資を続けていなければならないため、ビザ発給を促進するスポンサー企業は、E-2ビザ申請者を専門的な技能者として米国へ表明、採用・管理しなければなりません。

就労ビザ申請時の注意点

過去に少年犯罪を犯してしまった場合は、裁判記録や拘留記録の提出をしなければなりません。犯罪歴があり、犯罪記録の提出を怠ってしまった場合はビザは許可されません。取得後に判明してしまった場合はビザの許可が取りられます。健康診断場所については、指定されている健康診断所があるため、そちらへ出向いて健康診断を受けなければなりません。

婚約者ビザが発給されていない段階での航空券の購入はお控えください。
大使館から追加資料を求められるケースもあるため、ビザの審査に時間がかかる場合があります。婚約者ビザでの米国渡航は1回まで可能です。