アメリカESTA(エスタ)とは…
正式名称:Electronic System for Travel Authorization

米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化された渡航認証システムで、ビザ免除プログラム(VWP)の一部として行われています。
アメリカ(米国本土・ハワイ)に空路または海路で90日以下の観光や米国を源泉とする給与や報酬を伴わない短期商用、トランジット(乗継)目的で渡航する場合、日本人を含むすべてのビザ免除プログラムを利用する渡航者は、事前にオンラインでESTAの認証を受ける必要があります。

種類 ETA有効期間 滞在可能期間 入国可能回数 申請可能期間 審査時間(目安)

ESTA

2年
又は
パスポート有効期限
(いずれか早い方)
90日/渡航毎 複数回(マルチ) いつでも可能 72時間

審査時間(目安)は政府機関の審査時間です。申請から結果通知までの時間とは異なりますのでご注意ください。
また、政府による審査審査時間は個人差があり、目安時間を大幅に超える事がありますので予めご了承ください。

アメリカESTA申請に必要な物

  • 有効なパスポート(残存期限6ヵ月以上が望ましい)
  • E-mailアドレス
  • クレジットカード

上記3点のみでアメリカESTAの申請が可能です。

アメリカESTAの申請料金

アメリカESTAの申請代行を以下の金額で承っております
お支払方法はクレジットカードまたはPayPalよりお支払いいただけます。

種類 申請代行料金 政府申請手数料
ESTA 7,200円 $14/USD含む

適格性についての項目に該当する場合は原則ESTAで認証されません。適格性についての質問を誤入力した場合、病気に関してのチェックを間違えた場合のみ、24時間以上たってから再申請をする事で訂正が可能です。その他の項目を誤入力してしまった場合の再申請はしないでください。(安易な再申請は虚偽の申告を疑われ状況をさらに悪化させる可能性があります。)米国滞在期間に関しての質問を誤入力した場合は、CBP Info CenterにEメールまたは電話(英語のみ)で問い合わせを、その他の質問の誤入力については、目的に応じてビザ申請(観光ならB-2ビザ、商用ならB-1ビザ)をお願いします。

ESTA申請対象目的

観光・商用(ビジネス)・乗継の細目に該当する渡航目的があるかどうかをご確認ください。

観光(Tourist)

  • 休暇(ホリデー)
  • エンタメ(娯楽)
  • 友人や親族への訪問
  • 休養、治療(入院・診察・手術)
  • 学校の同窓会や社交
  • 奉仕活動(ボランティア
  • 報酬を伴わない音楽やスポーツ等の各種イベント
    或いは大会やコンテストのアマチュア参加

商用(Business)

  • 取引先との会合
  • 科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加
  • 財産の処理
  • 契約交渉

乗継(Transit) 

  • アメリカ以外の第3国に行くための乗継

アメリカESTAの申請要件

  • ESTA対象国籍の現在有効なパスポートを所持している事(残存期限6カ月以上が望ましい)
  • 米国での滞在期間が90日以下で滞在に必要な十分な資金がある事
  • 渡米目的が報酬を伴わない商用・観光または通過(トランジット)である事
  • 空路または海路で入国する場合は、上記の他に往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持している事
  • 以下の“ビザ免除プログラムを利用できない場合”に記載された事項に該当していない事

2016年4月1日より、ビザ免除プログラムでの渡航者はEパスポート(IC旅券/機械読取式パスポート・写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)の所持が必要になります。この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。 全ての渡航者はビザ免除プログラムで渡米される前に所持しているパスポートがEパスポートであるか確認することを、強く推奨します。

ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存期間は入国予定日から90日以上必要です。
残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在許可となります。

電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをお持ちください。

EパスポートIC旅券)はパスポートの表紙にEパスポートを示すマークがあります。

IC旅券

ESTA申請対象国一覧

アジア

  • 日本(Japan)
  • ブルネイ(Brunei Darussalam)
  • シンガポール(Singapore)
  • 大韓民国(South Korea)
  • *台湾(Taiwan )

南アメリカ

  • チリ(Chile)

オセアニア

  • オーストラリア(Australia)
  • ニュージーランド(New Zealand)

ヨーロッパ

  • アンドラ(Andorra
  • オーストリア(Austria)
  • ベルギー(Belgium)
  • チェコ(Czech Republic)
  • デンマーク(Denmark)
  • エストニア(Estonia)
  • フィンランド(Finland)
  • フランス(France)
  • ドイツ(Germany)
  • ギリシャ(Greece)
  • ハンガリー(Hungary)
  • アイスランド(Iceland)
  • アイルランド(Ireland)
  • イタリア(Italy)
  • ラトビア(Latvia)
  • リヒテンシュタイン(Liechtenstein)
  • リトアニア(Lithuania)
  • ルクセンブルク(Luxembourg)
  • モナコ(Monaco)
  • オランダ(Netherlands)
  • ノルウェー(Norway)
  • マルタ(Republic of Malta)
  • ポルトガル(Portugal)
  • サンマリノ(San Marino)
  • スロバキア(Slovakia)
  • スロベニア(Slovenia)
  • スペイン(Spain)
  • スウェーデン(Sweden)
  • スイス(Switzerland)
  • イギリス(United Kingdom)

*この通知で言及される「国」または「国々」に関しては、Taiwan Relations Act, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1)で 「米国の法律が外国、国家、国、政府、または同様の主体に言及あるいは関連する場合には、当該用語に台湾が含まれ、また当該法律が台湾に適用される」と規定されている点に留意しなければなりません。( 22 U.S.C. § 3303(b)(1))従って、Visa Waiver Programを承認する法律であるSection 217 of the Immigration and Nationality Act、 8 U.S.C. 1187、8 U.S.C. 1187で言及している「国」または「国々」には、台湾が含まれるものと解釈します。これは、1979年以来の台湾との非公式な関係維持を規定する、米国の「ひとつの中国」政策に一致します。

ビザ免除プログラムを利用できない場合

一覧

  • 薬物常習者や中毒者であったり、身体的・精神的な疾患、他者へ伝染し死に至らしめる可能性のある疾病(伝染病)を患っている場合
  • 他者あるいは米国政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けた事がある場合
  • 違法薬物の所持、使用、流通に関連した法律に違反した事がある場合
  • テロ行為、スパイ活動、破壊工作、大量虐殺に関与した、もしくはしようとしている場合
  • 過去に米国へ不法入国や不法滞在(オーバーステイ含む)したり、不法就労や米国ビザの不正入手をした事がある場合
  • 過去に米国ビザの申請拒否や取消、米国入国地での入国拒否を受けた事がある場合
  • 2011年3月1日以降にイラク、シリア、イラン、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航または滞在したことがある場合
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者の場合