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グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム

2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が実施される事になりました。グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム対象国籍の方がグアムや北マリアナ諸島へ45日以下の観光または米国を源泉とした給与・報酬を伴わない商用目的で渡航する場合に適用されます。

グアムあるいは北マリアナ諸島に46日以上滞在する予定の方、もしくは米国内他都市に渡航する予定のある方は、通常のアメリカビザ免除プログラム(VWP)が適用されます。通常のアメリカビザ免除プログラムで渡航する場合は、アメリカESTAの申請が必要となり、アメリカビザ免除プログラム(VWP)の条件に準ずる必要があります。

米国内の都市(グアムや北マリアナ諸島を含む)での就労や留学の目的で渡航する場合、あるいは医療上の問題のある渡航者、逮捕歴のある渡航者、以前に米国への入国を拒否された渡航者、米国ビザの発給を拒否された渡航者についてはこれまで通りビザ申請が必要です。

中国国籍の方の北マリアナ諸島のみの臨時入国許可については、米国国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security) のホームページに掲載されている“Significant Economic Benefit”の欄をご覧ください。(グアムは含まれません。)

ロシア連邦国籍の方のグアムおよび北マリナ諸島への臨時入国許可についてはCBPのウェブサイト(英語)をご覧ください。

グアムあるいは北マリアナ諸島への渡航者がグアム北マリアナ諸島ビザ免除プログラムを利用する場合は、アメリカESTAの申請は必要ありません。ただし、アメリカESTA取得者は入国書類(I – 94 / I – 736 )の記入が免除になり、審査も簡略化され、空港での入国手続きが短時間化する事から、米国国土安全保障省 税関・国境取締局は、アメリカESTAによるグアム入国を推奨しています。

グアム・北マリアナ諸島渡航時のESTA(エスタ)取得のメリット

  • ESTAの事前取得で入国審査がスピーディーに!
    繁忙期や到着便が重なる混雑時には、入国審査にかなりの時間がかかるケースがあります。 グアム国際空港は、現在試験的にESTA(電子渡航認証システム)所持者のみが使えるESTA専用レーンが設置されており、ESTAを所持している方は、入国審査にかかる時間が大幅に短縮されています。

  • 出入国書類の記入が不要(I-94(グアム) / I-736(北マリアナ諸島) )の記入が不要!
    英語で記入が必要な出入国書類を書かなくていいというメリットがあります。※税関申告書の記入は必要です。

  • 最長滞在期間が45日から90日以内に変わります

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム対象国

  • 日本
  • オーストラリア
  • ブルネイ
  • 香港
  • マレーシア
  • ナウル
  • ニュージーランド
  • パプアニューギニア
  • 韓国
  • シンガポール
  • 台湾
  • イギリス

ビザ免除プログラム利用条件

  • グアムまたは北マリアナ諸島限定で、45日以下の入国・滞在をする事
  • 出国日がグアム又は北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる譲渡不可能な往復又は第三国行きの航空券・乗船券を所持している事。
  • 出入国書類I-94(グアム)またはI-736(北マリアナ諸島)の所持。(項目全てに記入し、署名を済ませる事)
  • ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートを所持している事。
  • 以前入国した際に入国の諸条件に違反していない事。
    (以前の入国とは、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含む。)
  • 台湾居留者は、台湾ナショナルIDカードおよび台湾パスポートを所持した上で、台湾発、乗り継ぎなしの直行便でグアムあるいは北マリアナ諸島に渡航する事。ただし、グアム・北マリアナ諸島内(米国領)での乗り継ぎは可能。