アメリカ交流訪問ビザ

交流訪問ビザとは、渡米前にあらかじめ教育機関やプログラム主催者からの認可を受けていることが前提とされているビザであり、申請時に必要である必要書類(DS-2019)が必ず必要となるビザです。

交流訪問ビザは、人材や知識、技術促進の活性化を目的として発行されているビザであり、以下の各分野の方々が参加可能なプログラムとなっています。
その他、人材交流プリグラムへの参加を目的とした外国人の方々が含まれております。

J-1ビザ対象分野

  • 教育関係(Education)
  • 芸術関係(Arts)
  • 科学関係(Science)

実務を行う場合には J-1 ビザの申請が必要になりますが、それ以外の目的(研修見学など)の場合はB-1/B-2ビザなどの他のビザでも参加可能です。渡航目的に J-1 ビザが必要か事前に確認しましょう。

J-1ビザ対象カテゴリー

  • キャンプカウンセラー
  • 政府訪問者
  • インターン
  • 短期奨学生
  • 学生(中・高・大)
  • 教師
  • 研修生
  • 医師
  • 教授または研究者
  • 専門家
  • オーペアプログラム参加希望者(Au Pair Program)
  • Summer Work Travel Program

交流訪問ビザの要件

交流訪問ビザにはいくつかの要件があります。
ビザ受給者は以下3点の要件を尊守する必要があります。

  • 米国政府または申請者の国籍の政府が出資しているプログラム参加であった場合
  • 交流訪問プログラムで使用した技術・知識が必要とされ、国務長官に指定されている国籍の方の場合
  • 米国に入国た目的が医療研修を受けることであった場合

※インターンシッププログラムの注意点について

インターシップで実習を受ける場合には、J-1ビザまたはH-3ビザの申請が必要になります。たとえ米国で報酬を受け取らない場合であっても、B-2ビザやVWP(Visa Waiver Program)のビザなしに行うことができません。

交流訪問ビザ申請に必要なもの

  • DS-160申請書
  • DS-2019許可書
  • SEVIUS
  • 渡米者の履歴書
  • 学校から送られるプログラムの参加証
  • 滞在時に必要な十分な資金証明

交流訪問ビザに関する注意点

交流訪問ビザを補油している方は、DS-2019に記載されているプログラム参加日である30日前から米国へ入国が可能です。一度米国を離れて再度米国へ入国する際には適応されませんのでご注意ください。プログラムが満了した日から30日間は米国の滞在が認められております。
また、交流訪問ビザ申請者に配偶者や21歳未満の子供がいる場合は、子供のJ-1ビザの申請が必要になります。ビザ申請者と居住をせずに観光だけを目的としている場合はB-2ビザの申請が必要です。

大使館の面接時にDS-2019許可書の提示が必要になります。
また、大使館への手荷物持ち込みはできませんのでご注意ください。
大使館の面接日の日程調整は余裕をもって行ってください。(予定どおりに面接予約ができないことがあります)
上記の必要書類一覧は、インターンや研究員などによって用意するものが異なりますのでご注意ください。