2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が実施される事になりました。グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム対象国籍の方がグアムや北マリアナ諸島へ45日以下の観光または米国を源泉とした給与・報酬を伴わない商用目的で渡航する場合に適用されます。
グアムあるいは北マリアナ諸島に46日以上滞在する予定の方、もしくは米国内他都市に渡航する予定のある方は、通常のアメリカビザ免除プログラム(VWP)が適用されます。通常のアメリカビザ免除プログラムで渡航する場合は、アメリカESTAの申請が必要となり、アメリカビザ免除プログラム(VWP)の条件に準ずる必要があります。
米国内の都市(グアムや北マリアナ諸島を含む)での就労や留学の目的で渡航する場合、あるいは医療上の問題のある渡航者、逮捕歴のある渡航者、以前に米国への入国を拒否された渡航者、米国ビザの発給を拒否された渡航者についてはこれまで通りビザ申請が必要です。
中国国籍の方の北マリアナ諸島のみの臨時入国許可については、米国国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security) のホームページに掲載されている“Significant Economic Benefit”の欄をご覧ください。(グアムは含まれません。)
ロシア連邦国籍の方のグアムおよび北マリナ諸島への臨時入国許可についてはCBPのウェブサイト(英語)をご覧ください。