米国を源泉とした給料や報酬を得ない90日以下の商用(契約の交渉・会議への出席など)はビザ免除プログラムで対応可能の為、商用での滞在を91日以上希望する場合、ならびにビザ免除プログラム対象国以外の方はB-1ビザ(アメリカ短期商用ビザ)の申請が必要です。また、米国を源泉とした給料や報酬が発生する場合には、B-1ビザでは対応できない為、別の就労ビザの申請が必要です。

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ビザ有効期限

ビザ申請時、数ヶ月〜最長10年の間で領事判断で決定されます。

滞在可能期間

米国入国時、米移民局の入国審査官が最長6カ月の間で滞在期間を決定されます。
※ビザの有効期限と異なります。

滞在期間の延長について

Bビザで入国した旅行者に対する最大延長滞在期間は6ヶ月となります。突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められ、審査は移民局により行われます。

ビザ申請時の注意点

申請の際は、B-1ビザ申請者全員が移民希望者であると仮定されている為、アメリカに永住する意思が無い事、また、B-1ビザを申請しなければいけない理由を明確に提示しなければなりません。
以下を示すことによって、この法的な仮定を覆す必要があります。

  • 渡米目的は、短期商用やボランティアなど一時的な訪問である事
  • 一定の、限られた期間のみ米国に滞在する予定である事
  • 米国での滞在費をまかなう資金がある証明をする事
  • 米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国する事

B-1 (短期商用)および B-2(短期観光) ビザは、通常 B-1/B-2 として、1つのビザで発給されます。

渡航目的

  • 販売
    アメリカで催される展示会に参加の上、ブースを設営、サンプルを陳列し日本で製造された製品を受注、契約書に署名をする場合。
  • ボランティア(奉仕活動)
    アメリカ公認の宗教または非営利団体により行われる貧困者または援助が必要な人達へのボランティア活動に参加する場合。またこの場合、滞在に必要な経費以外はアメリカを源泉とした報酬を受けたり、物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない事。
    尚、ビザ申請時、アメリカのスポンサーからの姓名、生年月日、出生地、米国外居住地の住所、アメリカでの最初の目的地および住所、予定期間が記載された手紙が追加書類として必要です。
  • 修理技術者
    日本企業で販売されている商工業用機械・機器の設営、運営、サービス、修理、アメリカ人への研修等を行う場合
  • 講演者、講師
    講演をする場合。また、謝礼を受ける場合は1つの団体又は学会での活動機関である事、並びに非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること、演活動はその団体のために行われること、過去6カ月間にその団体から報酬を得ていない事が求められます。
    予定される活動が上記に正確に該当しない場合は、別のビザが必要です。
  • 会議出席
    科学・教育・専門・ビジネスの会議およびセミナーに出席する場合。また、謝礼を受ける場合には講演者・講師と同様の要件を満足す事。
    さらに、科学技術関連会議に出席する為にビザ申請するためには、履歴書、学校からの許可通知書、ご自身の出版物があればそのすべてのリスト(該当者のみ)が追加で必要になります。
  • 研究者
    研究結果がアメリカの各種機関の利益にならないような研究を個人でする場合。アメリカから報酬を受けたり、アメリカの機関にとって研究結果が有益な場合には別のビザが必要になります。
  • 投機的事業
    起業の為、事業可能地や賃貸物件等を調査する目的で渡米する場合。
    ただし、事業の運営が目的の場合は別のビザが必要です。
  • 医学研修
    医学校管轄病院にて医師の監督、指導のもと医療実習を受ける場合。また、その研修が個々の国の学校教育の一環として認められる場合も対象です。尚、ビザ申請時には、米医学校からの実習内容およびプログラムの期間、報酬源(該当する場合)を記載したレターを追加で提出する必要があります。
    また、物理療法士、歯科医、看護婦、獣医の研修の場合には別のビザが必要です。
  • 在宅勤務
    米国外に本社を置く企業の為コンピュータープログラマーとして在宅勤務をする場合。(専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事している方や同等の教育を受けている方に限る)

すべての渡航目的において、滞在に必要な経費以外はアメリカを源泉とした給料や報酬を受けたり、物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行う事は出来ません。

ビザ申請の対象者

  • ESTAが不許可となりビザ申請が必要となった方
  • 査証免除プログラムを利用出来ない91日以上の一時滞在を希望される方
  • 中国人、台湾人、フィリピン人、インド人、インドネシア人、フィリピン人、ブラジル人等、査証免除プログラム対象外の国籍の方でアメリカ商用B-1ビザの申請が必要な方

商用ビザ申請方法

MyVISAが提供する申請フォームからオンラインにより入力していただき、作成した申請書類セットをお客様にご返却いたします。その後、大使館で面接を受けて頂くことになります。
ビザの申請フォーム自体は流れに沿って入力していただければ難しいものではありません。大事な項目が間違っていた場合はMYVISAからお客様へ確認を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。

ビザ申請時に必要な物

ビザ代理申請をお申し込みいただいた後、MyVisaの申請ページからご入力いただきます「お客様情報」の内容を元に、お客様に合った必要書類をご案内させて頂きます。下記は、基本的に必要な最低限の書類になります。
ビザの申請フォーム自体は流れに沿って入力していただければ難しいものではありません。大事な項目が間違っていた場合はMYVISAからお客様へ確認を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。

  • オンライン申請書DS-160フォーム。
  • 帰国時まで有効なパスポート
    (ただし、国籍によって滞在予定期間+6か月以上の残存期限が必要な場合有)
  •  過去10年間に発行された古いパスポート
  • 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)
  • 申請費用

お手続きの流れについて

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1.申請をご希望のビザの国名・種類を選択してください。
2.MyVisaフォームの指示に従いお客様情報を入力してください。
3.MyVisaフォーム入力後に、控えのご連絡をメールでお送りします。
4.MyVisaで申請セットの作成・面接予約完了後に、お客様へ完了通知をメールでお送りします。
5.  申請セットを指定された住所に返却します。
6.  アメリカ大使館(アメリカ総領事館)にて面接を受けて頂きます。
7.  ビザが貼られたパスポートがお客様宛てに大使館より届きます。

商用ビザ申請代行費用

お一人様1回の代行につき000000となります

MyVISAの費用に含まれるもの

  • アメリカ大使館に支払うビザ申請費用
  • 申請書のチェック
  • 英文補足資料必要時の作成代行
  • 移民局から要求されている資料のご案内および政府との対応
  • 渡航前に必要になる海外保険のご案内・アドバイス
  • 申請時に必要になるDS-160の作成代行
  • 迅速・安心なビザ申請代行