日本国籍を含むビザ免除(VWP)対象国籍の方は、米国へ90以内の滞在をする際にESTA(Electronic System for Travel Authorization)の申請をが必要です。
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ビザ・渡航認証の年間申請件数は約1万件以上。
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日本を含むアメリカESTA申請対象国籍の方は、90日間以内の短期観光・短期商用・トランジット(乗継)の目的でアメリカへ滞在する場合、 アメリカESTA(Electronic Travel Authorization System)を事前に申請し渡航する必要があります。
出発空港のチェックインの際にESTAを取得済みか確認が行われ、取得していない場合には搭乗を拒否されます。
ESTAの申請はオンラインのみの受付で、特に問題が無ければ概ね72時間以内に結果確定します。ESTAは渡航直前の申請も可能ですが、無用なトラブルを避けるためにも、渡航前に余裕を持って申請することを強く推奨します。
政府申請手数料$14(14ドル)を含む一人当たり7,200円(税込み)にて申請を受け付けております。
アメリカ(米国本土・ハワイ)に空路または海路で渡航する際、日本を含むビザの申請を免除されている国籍者に義務付けられた「電子渡航認証」制度です。
渡航前の事前認証が必要で観光・商用・トランジット(乗継)目的で1回の渡航が90日以内の場合のみ申請が可能です。
米国国土安全保障省(DHS)が行うビザ免除プログラム(VWP)の一環として行われている為、基本的にこのプログラムの条件をクリアしている必要があります。
陸路でアメリカに渡航する場合にはESTAの申請は不要です。
インターネットですべての手続きが完了するため、大使館や領事館に行く必要はありません。認証情報は電子的にパスポートに紐付けられ、渡航認証番号のみ発行されます。ビザ(査証)を取得した時のようなステッカー(シール)や公式な書類の発行はありません。
ESTAの有効期限は発行日から2年間またはパスポートの有効期限までのどちらか早い方となります。また、パスポートを更新または切り替えする場合は、新しいパスポートで再度ESTAの申請が必要です。
また、グアム・北マリアナ諸島については米国本土やハワイと条件が異なり、45日以内の滞在であればESTAの申請をせずに渡航出来ます。ただし、ESTAを使用して入国する事も可能で、入国手続きが簡便になったり、滞在可能期間が通常の45日から90日になるなどの利点があるためおすすめです。
詳細はグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムをご覧ください。
アメリカへ短期観光目的、短期商用目的、トランジット目的の場合にESTA申請が必要です。
- 短期観光目的
休暇(ホリデー)、エンタメ(娯楽)、友人や親族への訪問、休養、治療(入院・診察・手術)、学校の同窓会や社交、奉仕活動(ボランティア)や、 報酬を伴わない音楽やスポーツなどの各種イベント或いは大会やコンテストのアマチュア参加
- 短期商用目的
給与や報酬を伴わない取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉 - トランジット(乗継)
アメリカ以外の第3国に行くために途中でアメリカを乗継(通過)する場合
アメリカESTAの認証で渡航するには下記の条件を満たす必要があります。
- 現在有効な日本を含むeTA対象国籍のパスポート所持
- パスポートの残存期限は出国予定日までが必要(ただし、6ヶ月以上が望ましい)
- 1回の入国につき滞在日数が90日以内である事
- 就労不可(アメリカを源泉とする給与・報酬が伴わない事)
- 往復または第三国行きの航空券または乗船券の所持
- アメリカ滞在中の費用を賄える十分な資金を持参する事(現金・クレジットカード・ホテル宿泊証明等)
- 以下のビザ免除プログラムを利用できない場合に該当しない事
(ビザ免除プログラムを利用できない場合)
- 薬物常習者や中毒者であったり、身体的・精神的な疾患、他者へ伝染し死に至らしめる可能性のある疾病(伝染病)を患っている場合
- 他者あるいは米国政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けた事がある場合
- 違法薬物の所持、使用、流通に関連した法律に違反した事がある場合
- テロ行為、スパイ活動、破壊工作、大量虐殺に関与した、もしくはしようとしている場合
- 過去に米国へ不法入国や不法滞在(オーバーステイ含む)したり、不法就労や米国ビザの不正入手をした事がある場合
- 過去に米国ビザの申請拒否や取消、米国入国地での入国拒否を受けた事がある場合
- 2011年3月1日以降にイラク、シリア、イラン、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航または滞在したことがある場合
- ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者の場合
- 日本(Japan)
- アンドラ(Andorra)
- オーストラリア(Australia)
- オーストリア(Austria)
- ベルギー(Belgium)
- ブルネイ(Brunei Darussalam)
- チリ(Chile)
- チェコ(Czech Republic)
- デンマーク(Denmark)
- エストニア(Estonia)
- フィンランド(Finland)
- フランス(France)
- ドイツ(Germany)
- ギリシャ(Greece)
- ハンガリー(Hungary)
- アイスランド(Iceland)
- アイルランド(Ireland)
- イタリア(Italy)
- ラトビア(Latvia)
- リヒテンシュタイン(Liechtenstein)
- リトアニア(Lithuania)
- ルクセンブルク(Luxembourg)
- モナコ(Monaco)
- オランダ(Netherlands)
- ニュージーランド(New Zealand)
- ノルウェー(Norway)
- マルタ(Republic of Malta)
- ポルトガル(Portugal)
- サンマリノ(San Marino)
- シンガポール(Singapore)
- スロバキア(Slovakia)
- スロベニア(Slovenia)
- 大韓民国(South Korea)
- スペイン(Spain)
- スウェーデン(Sweden)
- スイス(Switzerland)
- *台湾(Taiwan )
- イギリス(United Kingdom)
*この通知で言及される「国」または「国々」に関しては、Taiwan Relations Act, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1)で 「米国の法律が外国、国家、国、政府、または同様の主体に言及あるいは関連する場合には、当該用語に台湾が含まれ、また当該法律が台湾に適用される」と規定されている点に留意しなければなりません。( 22 U.S.C. § 3303(b)(1))従って、Visa Waiver Programを承認する法律であるSection 217 of the Immigration and Nationality Act、 8 U.S.C. 1187、8 U.S.C. 1187で言及している「国」または「国々」には、台湾が含まれるものと解釈します。これは、1979年以来の台湾との非公式な関係維持を規定する、米国の「ひとつの中国」政策に一致します。
- アフガニスタン(Afghanistan)
- アルバニア(Albania)
- アンゴラ(Angola)
- アンギラ(Anguilla)
- アンティグア・バーブーダ
(Antigua and Barbuda) - アルゼンチン(Argentina)
- アルメニア(Armenia)
- アゼルバイジャン(Azerbaijan)
- バハマ(Bahamas)
- バーレーン(Bahrain)
- バングラディッシュ(Bangladesh)
- バルバドス(Barbados)
- ベラルーシ(Belarus)
- ベナン(Benin)
- ベリーズ(Belize)
- ブータン(Bhutan)
- バミューダ諸島(Bermuda)
- ボリビア(Bolivia)
- ボツニア(Botswana)
- ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia-Herzegovina)
- ブラジル(Brazil)
- ブルキナファソ(Burkina Faso)
- ブーマ(Burma /Myanmar)
- ブルンジ(Burundi)
- ブルガリア(Bulgaria)
- ケイマン諸島(Cayman Islands)
- カンボジア(Cambodia)
- カメルーン(Cameroon, Republic of)
- カーボベルデ(Cape Verde)
- 中央アフリカ共和国
(Central African Republic) - チャド(Chad)
- 中華人民共和国(China, People’s Republic of)
- コロンビア(Colombia)
- コモロ(Comoros)
- コンゴ民主共和国
(Congo, Democratic Republic of) - コンゴ共和国(Congo, Republic of)
- コスタリカ(Costa Rica, Republic of)
- クロアチア(Croatia)
- キューバ(Cuba)
- キプロス(Cyprus)
- ドミニカ(Dominica)
- ドミニカ共和国(Dominican Republic)
- ジブチ(Djibouti)
- 東ティモール(East Timor)
- エクアドル(Ecuador)
- エルサルバドル(El Salvador)
- エジプト(Egypt)
- 赤道ギニア(Equatorial Guinea)
- エリトニア(Eritrea)
- エチオピア(Ethiopia)
- フォークランド諸島(Falkland Islands)
- フィジー(Fiji)
- ガボン(Gabon)
- ガンビア(Gambia)
- ジョージア(Georgia)
- ガーナ(Ghana)
- ジブラルタル(Gibraltar)
- グレナダ(Grenada)
- グアテマラ(Guatemala)
- ギニア(Guinea)
- ギニア・ビサウ(Guinea-Bissau)
- ガイアナ(Guyana)
- ハイチ(Haiti)
- ホンジュラス(Honduras)
- 香港(Hong Kong )
- インド(India)
- インドネシア(Indonesia)
- イラン(Iran)
- イラク(Iraq)
- イスラエル(Israel)
- コートジボアール(Ivory Coast)
- ジャマイカ(Jamaica)
- ヨルダン(Jordan)
- カザフスタン(Kazakhstan)
- ケニア(Kenya)
- 朝鮮民主主義人民共和国(Korea, North)
- コソボ(Kosovo)
- キリバス(Kiribati)
- クウェート(Kuwait)
- キルギス(Kyrgyzstan)
- ラオス(Laos)
- レバノン(Lebanon)
- レソト(Lesotho)
- リビア(Liberia)
- マカオ(Macao Special Administrative Region)
- マケドニア(Macedonia)
- マダガスカル(Madagascar)
- マラウィ(Malawi)
- マレーシア(Malaysia)
- モルディブ(Maldives Islands)
- マリ(Mali)
- モーリタニア(Mauritania)
- モーリシャス(Mauritius)
- マーシャル諸島(Marshall Islands)
- メキシコ(Mexico)
- ミクロネシア連邦(Micronesia, Fed. States)
- モルドバ(Moldova)
- モンゴル(Mongolia)
- モンセラット(Montserrat)
- モンテネグロ(Montenegro)
- モロッコ(Morocco)
- モザンビーク(Mozambique)
- ナミビア(Namibia)
- ナウル(Nauru)
- ネパール(Nepal)
- ニカラグア(Nicaragua)
- ニジェール(Niger)
- ナイジェリア(Nigeria)
- オマーン(Oman)
- パラオ(Palau)
- パキスタン(Pakistan)
- パナマ(Panama)
- パラグアイ(Paraguay)
- パレスチナ自治政府(Palestinian Authority)
- パプアニューギニア(Papua New Guinea)
- ペルー(Peru)
- フィリピン(Philippines)
- ピトケアン諸島(Pitcairn Island)
- ポーランド(Poland)
- カタール(Qatar)
- ルーマニア(Romania)
- ルワンダ(Rwanda)
- ロシア(Russia)
- サントメ・プリンシペ(Sao Tomé e Principe)
- セントヘレナ(Saint Helena)
- サモア(Samoa)
- サウジアラビア(Saudi Arabia, Kingdom of)
- セネガル(Senegal)
- セイシェル(Seychelles)
- セルビア(Serbia)
- シエラレオネ(Sierra Leone)
- ソマリア(Somalia)
- 南アフリカ共和国(South Africa)
- 南スーダン(South Sudan)
- ソロモン諸島(Solomon Islands)
- スリランカ(Sri Lanka)
- セントクリストファー・ネイビス
(St. Kitts and Nevis) - セントルシア(St. Lucia)
- セントビンセント・グレナディーン
(St. Vincent and the Grenadines) - スーダン(Sudan)
- スリナム(Surinam)
- シリア(Syria)
- スワジランド(Swaziland)
- タジキスタン(Tajikistan)
- タンザニア(Tanzania)
- タイ(Thailand)
- トーゴ(Togo)
- トンガ(Tonga)
- トリニダード・トバゴ(Trinidad and Tobago)
- トルコ(Turkey)
- トルクメニスタン(Turkmenistan)
- チュニジア(Tunisia)
- タークス・カイコス諸島
(Turks and Caicos Islands) - ツバル(Tuvalu)
- ウガンダ(Uganda)
- ウクライナ(Ukraine)
- アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)
- ウルグアイ(Uruguay)
- ウズベキスタン(Uzbekistan)
- バヌアツ(Vanuatu)
- バチカン市国(Vatican City State)
- ベネズエラ(Venezuela)
- ベトナム(Vietnam)
- イエメン(Yemen)
- ザンビア(Zambia)
- ジンバブエ(Zimbabwe)
※上記「申請非対称国」は、米国のグリーンカードを保有している場合は申請可能な国もございます。
アメリカESTAのお申込み方法は、オンラインフォームを入力し申請書を作成していただきます。
申請は、15分ほどで終わる簡単なフォームに必要な情報を入力していただくだけで終了します。
初めに当サイト「サービス詳細」「利用規約」をお読みいただき申請フォームへお客様の情報を入力してください。
申請受付は24時間・年中無休 時間を気にせず申し込みが可能です |

オンラインフォームの入力が完了し正常に決済が完了すると、MyVisaからアメリカESTA申請受付が完了したお申込み控えをお客様の登録メールアドレス宛に送信いたします。
※万が一、24時間経過してもメールが届かない場合はMyVisaまでお問い合わせください。

お客様からいただいたアメリカESTAの申請情報を基にMyVisaから米国政府へ申請書を提出します。
提出された申請書は、米国政府が審査を行います(審査終了まで最長72時間かかります)。
審査結果が分かり次第、お客様へ「結果通知メール」を送信します。

当サイトからお客様宛に送信した「結果通知メール」をご確認ください。
登録した内容にお間違えが無ければアメリカへ渡航可能な正式なESTAを保有していることになります。
ESTAが承認された後は、特に印刷をして入国審査に提示する必要などはございませんので現地で入国審査を受けることが可能です。

お申込み期限に制限はございませんが、ESTAを申請する際は、旅行までの時間に余裕をもって申請することを強く推奨いたします。
旅行当日に空港から申請することも可能ですが審査結果が届かない等のトラブルが発生する場合があります。
申請書提出後に米国政府側で審査処理が行われますが、特定の方の審査時間が長くなったり、場合によってはESTAが拒否されるケースが稀にございます。
この場合、MyVisaでは拒否理由の言及や米国ビザ代理申請などは出来かねますのでご了承くださいませ。
(米国ビザ申請は大使館へお問い合わせください)
■アメリカESTA申請時に入力フォームに誤りがあった場合や申し込み控えが届かない等の問題が発生した場合はMyVisaへお問い合わせください。
※お客様ご利用中のメーラとの相性により文字化けを起こしてしまうことがございます(お問い合わせいただいた際には正しい形式のメールを再度送信いたします)。
■アメリカESTAは、申請するたびに手数料が発生します。
ESTAは既に有効なESTAを保有している場合であっても、都度申請費用を支払う事で旧情報を上書きする形で何度でも申請する事が可能です。そのため、お客様ご自身の入力により誤って複数回の申請を行った場合、弊社による代行申請が完了し、既に政府より審査が進められている申請分についてはキャンセルは行えず、払戻する事は出来ませんのでご了承下さい。
EMAIL : support@wp.myvisa.jp
■当サイトMyVisaからお申込みになったESTAの許可が下りなかった場合、MyVisaでは一切の責任を負いかねます。
■お客様が申請フォームに入力された情報に間違いがあり、米国渡航に問題があった場合、当サイトMyVisaでは一切の責任を負いかねます。
■アメリカESTAまたビザ(査証)を既に保有している状態で当サイトMyVisaへESTA代行申請を依頼された際は既存のESTA(ビザを含む)へ情報が上書きされます。以前保有していたビザの状態へ戻すことは出来かねますのでご了承くださいませ。
■空港チェックインまたは入国審査の段階でESTAの承認がされていない場合であっても当サイトMyVisaでは一切の責任を負いかねます。
■MyVisaがESTAの申請を依頼された段階で情報保管、個人情報保護、セキュリティソースの構築等が行なわれ厳重なセキュリティにより情報保管がされます。保管された後に申請処理が行われ米国政府へ審査依頼をしますが、これ以降いかなる理由によるキャンセル処理・取り消し依頼・返金要望など一切の苦情を受け付けかねます。