週18時間以上、アメリカ国内の認定大学・高校・語学学校などで就学する場合はF‐1ビザの申請が必要です。滞在期間は学業終了までの期間で、日付による期限はありません。 希望するコースが週18時間未満で90日以内のコースの場合はF-1ビザを取得するのではなく、ビザ免除プログラム(ESTA登録必須)またはB-2ビザでの就学も可能です。
学生ビザでの就労は出来ませんが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、プラクティカル・トレーニング、通称OPT(Optional Practical Training)で1年間の就労が認められています。 (ただし、延長は不可。取得学位が上がる場合は再度OPTの取得が可能です。)
学位を目的としない技術習得のために専門学校などの非学術機関で就学する場合、または職業訓練生として就学する場合は、M‐1ビザの申請が必要です。滞在期間は基本的に短期間でグレイスピリオドやトレーニング期間を含めても、原則、最長1年までしか滞在できません。
F-1ビザの方は、I-20に記載されたプログラム開始の30日前から入国が可能で、I-20に記載されているプログラム・コース終了日から60日までは合法でアメリカに滞在が可能です。
M-1ビザの方は、I-20に記載されたプログラム開始の30日前から入国が可能で、I-20に記載されているプログラム終了日から30日もしくは、入国してから1年間のうち、いずれか短い方まで合法でアメリカに滞在する事が出来ます。