米国で結婚し、結婚後も永住を望む場合は婚約者ビザ(K-1)が必要になります。
K-1ビザの条件は、片方が米国民であることが最大の条件です。
婚約者ビザ(K-1)
- 結婚をする一方が米国の市民であること
- 婚約者ビザを申請した90日以内に結婚をすること
- 必ず双方が面識を持っていること(実際に会っていること)
- 結婚段階で、法的に結婚できる状況であること(現在結婚していないこと)
婚約者ビザ申請に必要なもの
- I-129F請願書
- I-797請願書許可通知書
- 出生証明書
- 扶養証明(子供がいる場合)
- DS-160申請書
- 警察証明(無犯罪証明書)
- 健康診断書
- 結婚証明書(これから結婚することが証明できるもの)
婚約者ビザ申請から許可までの流れ
- I-129F請願書を郵送する
- USCISが請願書を受領し、NOA1(Notice of Action)受領通知を送信
- 申請が問題なく許可されればNOA2(Notice of Action)了承通知を送信
- 大使館からビザが問題なく処理された書類が送られてくる
婚約者ビザ申請時の注意点
過去に少年犯罪を犯してしまった場合は、裁判記録や拘留記録の提出をしなければなりません。犯罪歴があり、犯罪記録の提出を怠ってしまった場合はビザは許可されません。取得後に判明してしまった場合はビザの許可が取りられます。健康診断場所については、指定されている健康診断所があるため、そちらへ出向いて健康診断を受けなければなりません。
婚約者ビザが発給されていない段階での航空券の購入はお控えください。
大使館から追加資料を求められるケースもあるため、ビザの審査に時間がかかる場合があります。婚約者ビザでの米国渡航は1回まで可能です。