アメリカ学生ビザ(F-1/M-1)

週18時間以上、アメリカ国内の認定大学・高校・語学学校などで就学する場合はF‐1ビザの申請が必要です。滞在期間は学業終了までの期間で、日付による期限はありません。 希望するコースが週18時間未満で90日以内のコースの場合はF-1ビザを取得するのではなく、ビザ免除プログラム(ESTA登録必須)またはB-2ビザでの就学も可能です。
学生ビザでの就労は出来ませんが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、プラクティカル・トレーニング、通称OPT(Optional Practical Training)で1年間の就労が認められています。 (ただし、延長は不可。取得学位が上がる場合は再度OPTの取得が可能です。)

学位を目的としない技術習得のために専門学校などの非学術機関で就学する場合、または職業訓練生として就学する場合は、M‐1ビザの申請が必要です。滞在期間は基本的に短期間でグレイスピリオドやトレーニング期間を含めても、原則、最長1年までしか滞在できません。

F-1ビザの方は、I-20に記載されたプログラム開始の30日前から入国が可能で、I-20に記載されているプログラム・コース終了日から60日までは合法でアメリカに滞在が可能です。

M-1ビザの方は、I-20に記載されたプログラム開始の30日前から入国が可能で、I-20に記載されているプログラム終了日から30日もしくは、入国してから1年間のうち、いずれか短い方まで合法でアメリカに滞在する事が出来ます。

  • 大学
  • 中学校
  • 私立小学校
  • 神学校(各宗派の学校)
  • 音楽、芸術学校
  • 言語学校
  • 職業訓練またはその他の認定された非教育機関、語学研修以外のもの

F-1(学生)/M‐1(専門学生)ビザ申請条件

  • アメリカ国内の認定校や機関から「フルタイム」の学生として認められ、I-20(就学許可証)を取得する事
  • SEVIS(学生・交流訪問者情報システム)への登録と支払いを行っている事
  • 面接を受ける事
  • 留学中の学費と生活費があることを証明する事
  • 就学後には帰国する意志が明確である事

F-1(学生)/M-1(専門学生)ビザ申請手順

  • 入学願書を語学学校へ提出
  • 必要な書類を語学学校に提出
  • 入学許可証(I-20)を受領
  • 学生ビザ(F-1ビザ)申請のための書類を揃える
  • SEVIS費の支払い
  • ビザ申請料の支払い
  • アメリカ大使館(または領事館)での面接の予約を取る
  • 大使館・領事館に面接に行く
  • 郵送にて学生ビザ付きパスポートの受領

F-1(学生)/M-1(専門学生)ビザ申請の際の注意点

I-20に記載されたプログラム開始の120日以上前には、ビザは発給されません。
また、ビザが発給された後、アメリカに入国が可能になるのは、I-20に記載されたプログラム開始の30日前からになります。予定を組む際にはご注意下さい。

アメリカ学生ビザは、学業の為一時的な滞在を許可をするというもので、あくまでもプログラム終了後は本国に戻る事を前提とされています。面接時に「アメリカで働きたい・アメリカに住みたい」など将来的な希望を言ったり、学業以外で長期滞在を目的とする発言は絶対にしないようにして下さい。また、大使館への手荷物持ち込みはできませんのでご注意ください。
大使館の面接日の日程調整は余裕をもって行ってください。(予定どおりに面接予約ができないことがあります)